「20キロ圏内被災動物ファーム」規約

(名称および所在地)
第1条 本会の名称は、「20キロ圏内被災動物ファーム」とする。

所在地 東京都新宿区
設立年月日 平成23年8月18日

 

(目的)
第2条 東日本大震災において被災した動物の保護、育成、牧場の建築、社会に貢献することを目的とする。

 

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)ウェブサイトの開設
 (2)(1)の維持管理
 (3)被災動物の保護、育成、牧場の建築
 (4)本会の目的達成に必要なその他の事業

 

(会員)
第4条 本会の会員は、次の通りとする。

 (1)正会員 本会の目的に賛同し、入会した個人
 (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を援助する個人または法人

 

(入会)
第5条 本会に入会しようとするものは、代表宛てに所定の入会申込書を提出し、同意を得なければならない。
また、正会員は会費500円を納入しなければならない。入会には、総会の承認を要する。

 

(会員資格)
第6条 会員資格は、会員資格を得ようとするものが前条の要件を満たした場合に取得する。
また、会員は次の事由によって、その資格を喪失する。

 (1)退会したとき。
 (2)死亡し、または会員である法人が解散したとき。
 (3)除名されたとき。

 

(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、その理由を付した退会届を会長に提出しなければならない。

 

(除名)
第8条 会員が本会の名誉を傷付け、または本会の目的に違反する行為を行ったときは、
当該会員に弁明の機会を与えた上で、
総会の承認を経て、代表が除名することが出来る。

 

(退会する会員への金銭・財物等の返還)
第9条 退会にあたって、当該会員が会に納入した一切の金品、および会に寄付した財物等は、これを返還しない。

 

(役員)
第10条 本会の役員として代表を1名置く。代表はウェブサイト制作、ウェブサイト管理、
各種意見交換会の開催および会の業務の全てを執行し、管理する。ただし、代表者が必要と認めた場合、
他の会員に一部業務を代行させることができる。代表は総会の承認を経て選出する。現代表は矢口海とする。

 

(任期)
第11条 代表の任期は2年とし、再任はこれを妨げない。また、会長の任期が満了したとき、
または辞任したときは、後任者が就任するまで前任者が引き続きその職務を遂行するのを原則とするが、
それが困難な場合は、その間の職務代行者を代表が指名でき、
指名された者は総会の承認なしに職務を行うことができるものとする。
会長の任期は、これを総会の議決により2年未満に短縮することができる。

 

(総会・臨時総会の招集)
第12条 代表者は総会および臨時総会に必要な招集を行う。
また、会長は必要と認めたとき、総会を招集することができる。
会員は、必要と認めたとき、代表者に総会の招集を行うよう求めることができる。

招集は、代表者が会員に対して議題など総会および臨時総会(以下、本条において総会とする。)の目的とする事項、
開催要領を記載した電子メールをもって、総会の開催72時間前までに通知しなければならない。
ただし、会員が5名以下の場合には、招集は総会の開催に対する賛成(口頭で行えば足りる。)にかえることができ、
この賛成は総会の開催前に得られればよい。

 

(総会・臨時総会)
第13条 本会は毎年4月に総会を開催する。また、本会は現代表が必要と認めたとき、臨時総会を開催する。
また、総会または臨時総会(以下、総会とする。)における議長・議事録署名人は
出席者の過半数の賛成によりこれを決定する。

会長は、総会に以下の案件を提出し、総会はこれを審議することができる。

 (1)会規約の変更
 (2)入会の承認
 (3)会員の除名
 (3)予算
 (4)ウェブサイト以外の手段による学習内容・思考内容の発表
 (5)会の目的達成に必要な上記以外の事項

 

(総会・臨時総会の成立・議決・承認)
第14条 総会は、会員2名以上の出席をもって成立し、総会の議決は出席者の過半数以上の賛成をもって成立する。
ただし、会員が1名となった場合は、1名の出席をもって総会は成立し、総会の議決は1名の賛成をもって成立する。

総会の承認には、正会員2名以上の出席および出席した正会員全員の賛成を要する。

 

(思考内容の発表)
第15条 本会における思考内容の発表は、ウェブサイトに記事を書くことにより行う。
必要に応じて、報告会の開催、本の出版等、他の情報発信手段を用いることができる。
ウェブサイト以外の手段を用いる場合、総会で議決を得なくてはならない。

 

(資産)
第16条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成し、現代表が管理する。
ただし、不足の際は会長がこれを負担する。

 (1)会費
 (2)寄付金品
 (3)その他の収入
 

 

(会計)
第17条 本会の収支予算は総会の議決を経て定める。
但し、緊急に予算の更正または補正の必要が生じたときは、現代表において決定することが出来る。
但し、次期総会の議決を得なければならない。

 

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(会規約の変更)
第19条 この規約の改定は総会の承認を経て行う。
 

 

(解散)
第20条 本会は総会の承認を経て解散することが出来る。
解散に伴う残余財産の処分は、総会で協議の上、総会の議決を経て決定する。

 

(その他)
第21条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が規約によって定め、総会の議決を得ることとする。

 
 

附 則

(1)本会の設立日は、平成23年8月18日とする。
(2)本規約は、平成23年8月18日より発効する。
(3)本会の設立年度の会計年度は、第19条の定めにかかわらず、設立の日から平成25年8月17日までとする。
(4)現代表 矢口海の平成23年8月18日における住所は、東京都新宿区である。
(5)本規約は事務所におく。会員への複製の配布またはインターネット上への公開等、不特定多数者に対して閲覧を可能とする場合、現代表の氏名および住所の記載を省くか、ハンドルネームなどに置き換えることができる。

 
 
 

任意団体  20キロ圏内被災動物ファーム

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